盲導犬は左側側面に沿って歩く。ときには垣根越しの枝葉が肩や頬に当たることもあるが、それらは帽子やめがねを使うことで防ぐことがてきる。
うんざりするのが路上違法駐車である。
真っ直ぐ歩けるものが障害物があるがゆえに道の真ん中へ出ざるを得ない。あまりに多くの違法駐車があると、ユニスも学習して左側面にいかずに道路の真ん中を歩くようになってしまう。
そうしたこともあって、常々何とかならないものかと考えていた。
家人が留守のときに、地域の人がゴミ焼却場の裁判についての書類を持って来られた。このHさんは住民運動にも熱心なようにも思え、一度話をしてみたいと思っていた時でもあるので、「ちょっといいですか?」と路上駐車のことを話してみた。
「私が見えないからというだけではなく、公道を違法に占拠している違法駐車について、正常化していくための働きかけはできないものだろうか?地域の情報紙に投稿するようなことで一定のインパクトがあるようなら書いてもよいですが」と持ち出す。
Hさんも、近所で路上駐車している人に声をかけたことはあるという。
「みんながしないと言うなら自分もしないようにする」とかわしてしまう人。
奥さんは何時も謝っているが当の主人はいっこうに応じていない、など。
「問題と感じている人たちで集まって対策を考えるというのも一考ではないでしょうか?とにかく行動することでしか変えていくことはできないと思いますが」と言葉を沿える。
家人が帰ってきたのでHさんとのやり取りを話す。
「近所付き合いもあり、よほどの事でないかぎり気詰まりなことはせぬ方が良い」と全く現実路線である。誰が文句を言ったか?ということのみが表面化してしまって「お互い様」の関係が崩れてしまう方が地域で生活していく上での問題!と言われてみれば、それを押し通してまでのやろうという気合いはない。
さて、Hさんはどのように考えておられるか?
1日おいて、町内会長さんが来られる。
「ブロック長さんが、Hさんから聞いたと私のところへ連絡があったのですが、何か路上駐車していたことでけがをされたのですか?確認のために」と言われる。
話は人から人へと移ることで変容するものだ。
Hさんには、特に私が見えないという特別な状態のみを前に出して話した訳ではなく、住民運動として何とかならないかと相談したまで。それをHさんとブロック長お二人を経過する中で「事故にあった」と変わっていく。個人の問題、しかも障害の有る者の話として取り上げられていく。
町内会長との話の中でも「私の任期は1年、これまでにも路上駐車の問題はそれなりに出ていたとは思うが、今すぐ解決できるものでもない。啓発活動はしていくが、やはり同じ生活圏で住む者同志でもあり、あまり表沙汰な動きをすることもできない」と、まあ波風たてぬままに1年を終えたいというのが本音だろう。
さて、今後どの程度の動きがあるか?
インターネットから
道路交通法による駐車禁止
対象となる私道が道路交通法の適用される道路と認められた場合、道路交通法第九節(駐車及び停車)第44条(停車及び駐車を禁止する場所)・45条(駐車を禁止する場所)の定めにより、下記の場所へ駐車すると道路交通法による駐車違反となります。※例外規定有
○自動車用の出入口から三メートル以内の部分
○交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
○駐車する場合に幅員三.五メートル以上(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)の余地がないこととなる場所
※道路交通法の道路
車庫法による保管場所としての道路の使用の禁止
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』では、同法が適用される道路について、『同法第二条(定義)四・・道路法第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。』と定めています。対象となる私道が『自動車の保管場所の確保等に関する法律』が適用される道路の場合、同法第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)の定めにより下記の行為が禁止されます。違反に対しては罰則の対象となります。※例外規定有
○道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
○自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行 為
○自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為